2004-05-12 第159回国会 衆議院 法務委員会 第24号
これは同僚委員からも質問があったと思いますが、「当該法令の趣旨及び目的を考慮するに当たつては、当該法令と目的を共通にする関係法令があるとき」というような、これはやはり昨日の参考人質問で、塩野参考人は、むしろ裁判所の手足を縛ってはいけないんだ、これがむしろ手がかりになるんだという御説明をされたように思いますが、しかし、素直に読めば、限定的に要件を狭めているというふうに理解されますし、また、その次に、「
これは同僚委員からも質問があったと思いますが、「当該法令の趣旨及び目的を考慮するに当たつては、当該法令と目的を共通にする関係法令があるとき」というような、これはやはり昨日の参考人質問で、塩野参考人は、むしろ裁判所の手足を縛ってはいけないんだ、これがむしろ手がかりになるんだという御説明をされたように思いますが、しかし、素直に読めば、限定的に要件を狭めているというふうに理解されますし、また、その次に、「
まず、塩野参考人、藤川参考人、水野参考人の順に、それぞれ十五分程度御意見をお述べいただき、その後、委員の質疑に対してお答えをいただきたいと存じます。 なお、御発言の際はその都度委員長の許可を得て発言していただくようお願いをいたします。また、参考人から委員に対して質疑をすることはできないことになっておりますので、御了承願います。 それでは、まず塩野参考人にお願いいたします。
○塩野参考人 大変難しい質問で、結論から申しますと、ちょっとお答えはできないのですね。座長である私が、この点、この点と申しましたらば、今度の行政訴訟検討会は動きません。
○辻委員 もう一点だけ塩野参考人にお伺いさせていただきたいと思いますが、この「行政訴訟制度の見直しのための考え方と問題点の整理」というのを読みますと、「十分な検討を行う必要がある。」とか「なお検討する。」とかいうように、次の課題ということで規定されているものがあると思うんですね。
それでは、人権委員会の独立性について、塩野参考人にお伺いいたします。 塩野参考人は人権擁護推進審議会会長をしてこられまして、昨年五月には人権救済制度の在り方について法務大臣に答申をされておられます。
議事の進め方でございますが、まず塩野参考人、石井参考人、岡村参考人の順に、お一人十五分程度で御意見をお述べいただきまして、その後、各委員の質疑にお答えいただきたいと存じます。 なお、念のため申し添えますが、御発言の際は、その都度、委員長の許可を得ることとなっております。また、各委員の質疑時間が限られておりますので、御答弁は簡潔にお願いしたいと存じます。
○浜四津敏子君 塩野参考人にもう一点、お伺いさせていただきます。 今回の法案の中で地方法務局に事務委任を予定している部分がございます。委任というのはちょっと筋が違うのではないかというふうに考えておりますが、人権救済を実効的に行うためには、本来、固有の地方組織を全国的に整備すべきだと考えております。
○塩野参考人 ただいまの御質問に関しましても、私塩野がお答えをいたします。委員長の御質問は二つの論点に分かれているかというふうに考えました。 まず、市区の分割でございます。 これは、御指摘のとおり、いろいろな議論があると思います。
○塩野参考人 先ほど御紹介いただきました塩野でございます。 ただいまの委員長の御質問につき、お答えをいたします。 当審議会は、今回の区割りの見直しを行うに当たりまして、まず「区割りの改定案の作成方針」を取りまとめ、これに定める区割り基準に沿って具体的な区割りの改定を検討したものでございます。
しかし、これも塩野参考人が言われたように、この情報公開関連の訴訟について、これについては、各請求者の住所地で管轄をする裁判所でもできるというようにすることは法律上一向に構わないとさえ言っているわけですから、私は、やはり使い勝手ということを考えるのだったら、この点ももう少し踏み込んで考えるべきではないかと思います。
○瀧上政府委員 行政改革委員会での御論議や、先日の塩野参考人の御意見では、個人情報は極めて厳格に取り扱うべきとされているところでございます。一方、我が国におきましては、いわゆるプライバシーの内容というものは、法的にも社会通念上も必ずしも明確でないというふうにされているわけでございます。
○瀧上政府委員 先日の参考人質疑におきましても、塩野参考人から、行政改革委員会の要綱案の監視、参加とは、客観的で広い意味で用いているという指摘があったところでございます。 法律用語としての監視あるいは参加という用語は、既に幾つかの法律で用いられておりまして、特定の意味内容を持っております。
先ほど問題になりましたが、塩野参考人が、監視と参加という言葉が法案にある的確な理解と批判の中に含まれていなければ反対だということまで言いました。先ほどの御答弁では、要綱を変えるものではないという答弁でした。はっきりと監視と参加ということが含まれているのだというふうに答弁をされますか。
○瀬古委員 塩野参考人に伺いたいと思うのですが、先ほど出ました条例と法律との関係なんです。実際には、法律は最低限の基準を決めたものにして、それよりどんどん進んでいる条例は、それはそれで大いに推進していくということは当然だというお考えも先ほど出されましたけれども、その点は塩野参考人はどういうようにお考えでしょうか。
議事の進め方といたしましては、去る四月二十四日、行政改革委員会行政情報公開部会から公表されました情報公開法要綱案の中間報告につきまして、塩野参考人及び堀部参考人からそれぞれ御説明をいただき、その後、委員からの質疑にお答えをいただきたいと存じます。 それでは塩野参考人にお願いいたします。
○塩野参考人 全くありませんし、やりようもございません。
そこで、塩野参考人が先ほど来御意見の中でおっしゃってみえました第三条十号に該当する外国人の帰化等その他についての行政指導で憂慮されるようなことは、今のように解釈すればない、こういうふうに理解してよろしいのでしょうか。実務の中ではどうなっているんですか。
これを東大の塩野参考人は大変うまい言い方をしました。「自制です、お互いに自制するのです。」、こう言いました。両方とも自制するわけです。大学も自制する、放送法制上の方も自制する。ぼくの言葉で言えば、加工と配慮が行われるわけです。これは放送法制上見た場合です。
○嶋崎委員 東大の塩野参考人は、こう言っているんですよ。教授会と評議会の関係は、教授会の代議機関的性格、つまり、教授会から選ばれた評議会という形のものとして評議会を位置づけておく方が素直であって、そして大学自治としては非常に都合のいい運営になるのですと。これはわが党の木島委員も、あの円卓会議のときに、この案を出して討議をしたのです。
なお、先ほどの円卓会議の席での塩野参考人の御意見で、実質的には評議会が教授会の代議員会であるというぐあいに見るべきだというようなお考えについては、もちろん承知をいたしておりますし、それらの仕組みの全体的な調和を図るための仕組みということは、もちろん今後考えていくべき課題であろうかと思っております。
そのことは塩野参考人も御指摘になったように、評議会というものはこの大学の性質上置くことはそれで理解できるけれども、しかし、評議会を支える教授会あるいは教官会議といったものとの間の連絡というものが運用上十分に考慮されて、そして教授陣の意向がうまく反映されるような配慮をすることがどうしても必要だと思うという御指摘がまさにそういうことなんだと私は思うのですね。
それから、もう一つは、この法案の基本的な問題でございますけれども、これは塩野参考人もお話しになりましたけれども、放送法と学校教育法は二つの相反するものを一つにしようとするのだから無理がいくけれども、少なくとも自覚ある妥協が必要であるということが出されているのです。
それから、塩野参考人の御指摘になった放送法の系統、特にいわゆる放送コードと言われているものと大学の側における教授の自由との問題というのは、私も、その間の関係というものについては賢明な一つの調整がどうしても要るというように考えます。
○塩野参考人 自治組織というのは私は基本的には、そこにいる集団が自分で決めることだというふうに考えます。したがいまして、私の個人的な意見ということであれば別でございますけれども、たとえば国会あるいは特に文部省あたりで、学習センターの自治組織はこうあるべきだと言うのはかえっておかしいことではないかというふうに考えます。
○塩野参考人 法律ですから幾つかの解釈の可能性がございます。いまのような読み方も私は荒唐無稽ではないと思います。そういうことを危惧いたしますがゆえに、私は理事会というものを提唱したわけでございます。
○坂本委員長 次に、塩野参考人にお願いいたします。